退職したくても、企業側の理由で退職できない方は退職代行サービスを検討してみましょう。
いままで退職代行は、弁護士がおこなうひとつの仕事として相談してお願いするケースが主流でした。
最近は、退職代行に特化したサービスが増えてきましたので、そちらも合わせてご紹介しますので参考にしてください。
退職することは「めでたいこと」
転職理由は、人それぞれあるかと思います。
あなたの人生はあなたが決めることであり、ネクストステージにいく決断をしたことは、めでたいことです!
- 私がいなくなったら、後輩に迷惑をかける
- 上司からグチグチ言われそうだな
- 会社にいろいろと迷惑かかってしまう など
このように気にかけて考えてしまうのも、とても理解できます。
ここはハッキリ言いますが「別れはつらい!迷惑かかるのは避けられない!」割り切りましょう。もしあなたが退職して、会社が傾くのであれば、会社の経営陣の責任です。あなたの責任ではないです。
- 上司から転職をしつこく聞かれた場合はどうすればいいでしょうか?
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転職理由は、プライベートな内容なので、必ずしも答えなくても大丈夫です。あなたと上司の関係性にも関わってきますが、新しい職場でチャレンジしたいなど、前向きな返答するのが無難です。
- 社内異動や給料UPなどの交渉されましたが、どうすればいいでしょうか?
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あなたは「なぜ」転職を決意したのでしょうか。このタイミングで、転職を辞退して残るという選択肢も当然ありだと思います。ですが、会社がずっとあなたの意見を聞いてくれる訳ではなく、繰り返しになる可能性が高いです。短期的なメリットではなくて、本質的な部分を見失わないようにしましょう。
退職意思を伝えた後に心掛けること
1番のNG行動が「会社の不満を広げる」ことは絶対にしないようにしましょう。
人によっては、不満をぶちまけたい気持ちがある方もいるでしょうが、堪えてください。会社というのは、様々な形で繋がっています。仕事上で関わる可能性も当然あり得ます。あなたの社長と転職先の社長が繋がっていて、あなたのことを事前にヒヤリングする事もあります。会社の不満を言うことは、あなたにとっても不利益に繋がるリスクでしかないです。
引継ぎ業務を疎かにすることはしないようにしましょう。
こちらは、言うまでもない内容だと思いますが、引継ぎ業務は丁寧に準備しておこないましょう。人生で考えれば、一緒に働いた期間は短いかもしれませんが、退職する際のマナーです。時を経て、転職先で再度一緒に働くことになるケースもあります。一緒に働いた方々には、敬意をもって最後まで接するようにしてください。
退職を認めてくれず退職できない場合
稀に退職したくても認めてくれず、退職ができないというケースがあります。そのような場合は「退職代行サービス」を利用することも検討してみましょう退職代行サービスについて、説明していきます。
退職代行サービスとは
労働者本人に代わって退職意思を伝えて手続きをおこなってくれるサービスのことです。そもそも、皆さんが転職活動をおこない、現在の会社を退職ができないということは法律観点からみてありえません。
民法627条第1項にもとづき、解約(=退職)の申し入れの日から2週間が経過すると雇用契約が終了するためです。
どんな手順で利用できるのか
- 労働者本人が相談・申込み
- 現在の状況をくまなく共有する
- サービス利用料金を支払う
- 今後の対策を打ち合わせ
- フォロー
一般的なサービスと同様な流れで、担当者がついて確認しながら進めていきます。
有給休暇をすべて消化したい。離職票の書類がほしい。私物がある。など希望はしっかりと伝えましょう。
退職代行サービスの利用料金は、2〜5万円程度が相場です。1万円を切るサービスの場合、内容を確認して選びましょう。
代行会社によっては、失業給付申請や転職サポートなど相談にのってくれる場合もあります。
退職代行サービス以外の場合
退職代行サービス以外には、弁護士事務所に相談して代行してもらう場合や、他にも労働組合でも相談可能です。
弁護士や労働組合の場合、退職する企業側と交渉することができます。
- 未払い賃金や残業代の請求したい
- セクハラやパワハラに対する慰謝料を請求したい
- 損害賠償請求をされていて、対応してほしい など
このようなケースでは、弁護士事務所や労働組合に相談して交渉をしてもらうのがいいでしょう。
上記のような業務は、弁護士法第72条に記載があるように、弁護士でないとできない業務となっています。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士法第72条
退職代行サービスのメリット
会社で退職の意思を伝えても「すぐに認めてくれない以下のケース」などでは有効です。
- あと3ヶ月間は待ってほしい。現在の仕事が落ち着くまで退職は認めない。
- 後任がいないので、自分で見つけるか採用できるまでは退職は認めない。
- 再度考え直してほしい。退職するかは時間をかけて一緒に考えていこう。 など
時間は貴重です。退職スムーズに進めるためにサービスを活用することもひとつ。
他にも、退職後に会社から損害賠償請求をされないか、など不安に思う方もいるでしょう。
結論からいえば、訴えられることはありません。労働基準法第16条に定められているからです。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法第16条
退職代行サービスのデメリット
退職する企業や一緒に働いてきた方たちと良好関係を継続していくのは難しいでしょう。
退職では、引継ぎ業務や心理的負担はある一定仕方のないことです。「めんどうくさい」などの一時的な感情だけで判断はせずに、まずは、できるだけ円満に退職ができるように配慮はしましょう。
退職代行サービスを利用した方がいいかはケースバイケース。円満に退職できるのであれば越したことはありません。
主要な退職代行サービス業者一覧
- まずは、できるだけ円満に退職できるような配慮をする
- 退職意思を伝えることは、ツライことで迷惑かけると割り切る。
- 会社で退職の意思を伝えても「すぐに認めてくれないケース」などでは退職代行サービスは有効
- 一般的な退職であれば法律観点からみて、誰でも必ず退職することができる
- 内容によっては、弁護士事務所や労働組合に相談してみる